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ベトナム人と外国人が結婚する際の手続きが、現在より厳しくなりそうだ。婚姻家族法の施行細則を定めた政令24号/2013/ND-CPの施行細則通達草案は、ベトナム人が外国人との婚姻証明書の発行を申請する場合、地元の司法局の審査と面接を受けることを義務付けている。サイゴンタイムズ紙(電子版)が報じた。
また次の場合に、司法局は結婚相手の外国人にベトナムで面接を受けるよう求めることができる。◇双方の間に大きな年の差がある場合(男性が女性より20歳以上、女性が男性より10歳以上年上の場合)、◇双方が共に2回目以上の再婚の場合、◇外国人が過去にベトナム人と結婚・離婚していた場合、◇自発的な結婚でない兆候がある場合、◇結婚の目的や動機が明確でない場合、◇違法な結婚仲介の兆候がある場合、◇ベトナム人が結婚相手やその家族の状況、結婚後に滞在予定の国の文化・習慣などを理解していない場合など。
司法局が問題ありと判断した場合は、当事者に対しコンサルティングや専門医療機関での受診を求めることができる。また、国防や社会秩序の維持に関連する結婚や、違法な出入国・結婚仲介・人身売買の兆候がある場合は警察に確認を依頼することができる。
VIETJOから引用
http://www.viet-jo.com/news/law/130907094136.html
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