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ベトナム政府はこのほど、一般労働者の地域別最低賃金引き上げに関する政令第182号/2013/ND-CPを公布した。現行の最低賃金に比べ約15%増となっているものの、労働傷病兵社会省の案より2%低い上げ幅となった。政令の最低賃金は2014年1月1日から適用される。20日付VNエクスプレスが報じた。
<地域別最低賃金一覧>
第1種:235万ドン(約1万1200円) → 270万ドン(約1万2900円) +14.9%増
第2種:210万ドン(約1万円) → 240万ドン(約1万1500円) +14.3%増
第3種:180万ドン(約8610円) → 210万ドン(約1万円) +16.7%増
第4種:165万ドン(約7890円) → 190万ドン(約9090円) +15.1%増
この賃金の対象となるのは、企業法に基づいて事業を行っている企業(外資系も含む)、合作社、農場、個人事業者、労働者を雇用している外国の組織や個人など。
第1種地域は、ハノイ市、北部ハイフォン市、ホーチミン市、東南部ビンズオン省、バリアブンタウ省、ドンナイ省の都市部。第2~4種地域は、経済の発展度合いによりそれぞれ地域が指定されている。
VIETJOから
http://www.viet-jo.com/news/economy/131121091916.html
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