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http://www.viet-jo.com/news/law/150210073948.html(引用元URL)
在ベトナム日本国大使館で4日、外国人を対象とする新たなベトナム出入国管理法(2015年1月1日施行)に関する説明会が開催され、在留日本人に影響が及ぶと予想されていた「ビザの目的変更不可」や「査証免除措置にかかる入国条件変更」などの規定についての詳細が明らかになった。同法英文テキストはこちらからダウンロード可。
公安省出入国管理局職員による説明の概要は下記の通り。
◇ビザの目的変更不可の規定(第7条第1項)
同規定により、ベトナム入国前に労働許可証及び一時滞在許可証を取得しなければならなくなるといった解釈がなされていたが、同法施行後も従来通り3か月有効の短期商用ビザで入国し、労働許可証及び一時滞在許可証を取得してそのままベトナムに滞在することが認められる。
ただし短期商用ビザで入国した場合の運用については、短期商用ビザ申請時の招聘人と、労働許可証及び一時滞在許可証申請時の招聘人が同一であるという条件が付される。
◇査証免除措置による入国の際の条件変更(第20条第1項)
現在15日間のビザ免除が適用されている日本など7か国の国民も、30日以内に2回以上ベトナムへ入国する場合には日本でのビザ取得が必要とされていたが、前回の滞在が査証免除による入国ではなくビザを取得した上での入国であった場合は出国から30日が経過していなくても査証免除による再入国が可能だという。
また、前回の査証免除による入国後の出国から30日が経過していなくても、問題がないと認められる場合は空港到着時にビザを取得できる措置を講じ、入国拒否とはならない。なお、入国時のパスポート残存期間は6か月以上(従来は3か月以上)となっている。
上記概要の詳細及び他の条項の詳細、また同局職員の連絡先については、在ベトナム日本国大使館のウェブサイトを参照。
http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_Law%20on%20entry,%20exit,%20transit%20in%20Vietnam%202015.html
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