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24日に公布された行政処分に関する政令によると、配偶者がいるにもかかわらず、第三者と夫婦同然に暮らしていた場合、または自分が未婚でも相手が既婚者だと知っていて同棲していた場合、100万~300万ドン(約4720~1万4200円)の罰金を科すとしている。同政令は11月11日から施行される。27日付VNエクスプレスが報じた。
「浮気」の罰金額については、これまでの草案が提出されるたびに、「低すぎる」、「高すぎる」など意見が割れていたが、結局、前回と前々回の草案の間を取って、最高額を300万ドンとすることで落ち着いた。
また、結婚最低年齢に達していない者と結婚しようとした場合、厳重注意または50万~100万ドン(約2360~4720円)の罰金に処す。違反と知りながら、結婚生活を続けていた場合、罰金額を3倍とする。
この他、3人以上の子どもを得るために現在の妻と離婚したり、裁判所が決定した資産没収から逃れるために離婚した場合、1000万~2000万ドン(約4万7200~9万4400円)の罰金を科す。なお、ベトナムでは、公務員や共産党員は3人以上の子どもをもうけてはならないことになっている。
VIETJOから
http://www.viet-jo.com/news/law/130927011223.html?ref=rss
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