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ベトナム政府がこのほど公布した文化・スポーツ・観光・広告分野における違反行為に対する行政処罰を規定した政令第158号/2013/ND-CPによると、午後6時から午後8時までの時間帯にコンドームや生理用ナプキンなど一部の製品のCMをラジオやテレビで放送した場合、3000万~5000万ドン(約14万3000~23万8000円)の罰金が科される。同政令は2014年1月1日より施行される。18日付Zingニュース等が報じた。

コンドームや生理用ナプキンのほか、皮膚病薬、駆虫薬などの製品もCM放送が規制される。さらに、CMの中で「最も」、「唯一」、「最高」、「最良」、「ナンバーワン」といった言葉を使用した場合、1000万~2000万ドン(約4万7600~9万5200円)の罰金を科す。

この他、タバコや、2歳未満の乳児向け粉ミルク、6か月未満の乳児向け栄養食品、哺乳びん、おしゃぶりの広告を放送した場合、4000万~5000万ドン(約19万~23万8000円)の罰金。催淫効果がある製品の広告を放送した場合、7000万~1億ドン(約33万3000~47万6000円)の罰金が科される。

また、受信者の承諾無しに広告目的のメールを送った場合、1000万~1500万ドン(約4万7600~7万1400円)の罰金。電柱や信号柱、樹木などにチラシを張った場合は、100万~200万ドン(約4800~9500円)の罰金を科す。

VIETJOから
http://www.viet-jo.com/news/law/131120121607.html

これいいですねー。
ぜひ日本でも導入してもらいたい制度です。
特に、食事時に害虫駆除(ゴキ〇リ)のCMや水虫のCMを垂れ流されるのは、気分が悪くなりますw

第4段落にある「受信者の承諾なしに広告目的のメールを送った場合・・・」
これについて、日本では既に法整備がされていますが、ベトナムではどれくらい有効なのでしょう。
セキュリティや個人情報に関する知識や概念がほとんど感じられないベトナムで、日本でいう迷惑メールを「迷惑」と感じているのかどうかのなのか・・・・ちょっと疑問です^^;

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NLT & Mito
性別:
非公開
自己紹介:
【NLT】
◆1980年代生まれ
◆ベトナム・ハノイ市在住
ベトナムの電気技師免許有
日本語能力試験N2級合格
日本に約半年滞在経験有

【Mito】
◆1970年代生まれ
◆出身地:東京
仕事で東京・ハノイを行ったり来たり。
NLT君のような特殊技能は持っていないただの人。
Email⇒ trip.viet@gmail.com
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